エムアイ友の会契約約款〈会則〉株式会社エムアイ友の会

第1条 名称等

本会の名称は、エムアイ友の会と称します。
本会は東京都新宿区歌舞伎町二丁目44番1号所在の株式会社エムアイ友の会が運営いたします。

第2条 目的

本会は、株式会社三越伊勢丹各店、株式会社仙台三越、株式会社名古屋三越各店、株式会社広島三越、株式会社高松三越、株式会社松山三越、株式会社岩田屋三越各店、株式会社新潟三越伊勢丹各店、株式会社静岡伊勢丹、株式会社ジェイアール西日本伊勢丹各店、株式会社札幌丸井三越各店、株式会社函館丸井今井、株式会社三越伊勢丹通信販売をご愛顧くださる日本国内居住の個人のお客さまにご入会いただき、お買物等の便宜と会員相互の親睦を図ることを目的といたします。

第3条 特典

(1) 会員はボーナス等の特典を受けられるほか、随時本会が企画する各種の催物に参加できます。

(2) 本会のボーナス以外の各種特典(優待施設の利用、百貨店が催す文化催事入場料の優待等)を受けられる会員は、毎月継続して積立金を払い込み中の会員に限ります。

第4条 入会、積立方法及び領収書の発行

(1) 本会へ入会ご希望のお客さまは入会申込書とともに
イ.予約金(第1回分お積立金相当額)を添えて直接友の会受付へお申し込みいただく方法
ロ.予約金(第1回分お積立金相当額)として預金口座自動振替にてお申し込みいただく方法
がございます。
ただし、本会の事情によりイ、ロ、いずれかの方法を指定させていただくことがございます。

(2) 本会が入会を認めたときに入会及び契約成立といたします。契約成立とともに予約金は第1回分の積立金といたします。なお、入会月は前項イ.の場合第1回分積立金払い込み月の入会といたします。前項ロ.の場合第1回分お積立金の預金口座振替決済完了月の入会といたします。

(3) 契約金額から第1回分を除いた残高については、次の表に記載されている内容に基づき本会へ払い込みください。但し、第1項ロ.の場合2回目以降は預金口
座自動振替とさせていただきます。
なお、積立途中でのコース変更、1口の契約金額の変更及び満期受取額の分割はできません。

●1年お積立の「12ヵ月コース」
コース名 積立金総額
(1口の契約金額)
毎月の積立額 積立の期間
及び回数
払い込み方法
及び払い込み期限
5,000円コース 60,000円 5,000円 1ヵ年
12回
当会窓口持参
毎月末日迄

又は預金口座自動振替
毎月12日(※1)
10,000円コース 120,000円 10,000円
20,000円コース 240,000円 20,000円
30,000円コース 360,000円 30,000円
50,000円コース 600,000円 50,000円
●半年お積立の「6ヵ月コース」
コース 積立金総額
(1口の契約金額)
毎月の積立額 積立の期間
及び回数
払い込み方法
及び払い込み期限
6ヵ月
5,000円コース
30,000円 5,000円 半年
6回
当会窓口持参
毎月末日迄

又は預金口座自動振替
毎月12日(※1)

(※1)金融機関が休日の場合は翌営業日

(4) 預金口座自動振替をご利用の方で、引き続き改めて入会を希望される場合は、第1回分の積立金を本会へ現金にて払い込みください。

(5) 払い込みされた積立金については、所定の領収書を積立金払い込みの都度発行いたします。
預金口座自動振替をご利用の場合は、通帳記帳をもってかえさせていただきます。
領収書または通帳は、お買物カードとしてのご利用手続きが完了するまで保管願います。

(6) 銀行(金融機関)等への預金と異なり、払い込みされた積立金には利息は発生いたしません。

第5条 会員証カード(会員証・お買物カード)

(1)契約成立とともに会員になられた方には会員証カードをお渡しいたします。
会員証カードは、積立金完納及び満期後、所定の手続きにより、商品等とお引換えできるお買物カードとしてのご利用ができるようになります。また、会員証カードは、商品等とお引換えの際及び各種特典をお受けになる際ならびに各種手続き等に必要となりますので大切に保管してください。なお、お渡しした会員証カードは他人への譲渡はできません。
解約の際、及び商品等にお引換えになられて残額が0円になった際は、会員証カードを本会窓口にご返却ください。

(2)会員証カード(会員証・お買物カード)の盗難、紛失及び破損の場合にはすみやかに本会へお届け出ください。所定の手続きにより、会員証カードを再発行いたします。その場合、再発行1件につき税込300円の手数料をいただきます。また、旧会員証カード(会員証・お買物カード)は無効とします。なお、会員証カードの盗難、紛失のお届け前のご利用に関する責任は、原則、会員にご負担いただくこととなります。

第6条 本人確認

各種手続きにおいて、本会が必要と認めた場合には、会員ご本人を証明するもの(運転免許証等の写真付公的書類等)の提示を求めることがあります。また、会員ご本人以外の方が各種手続きをされる場合は、当社が定める書類をご提出していただきます。

第7条 住所変更などの届出

入会の際に届け出た住所、氏名、預金口座等について変更があった場合は、速やかに本会まで届け出てください。
この届出が無い場合には、本会への届出済みの内容に従って本会が発した通知は会員に到達したものとみなします。
また、上記変更について本会に届出が無い場合には、お買物カードとしてのご利用等所定の手続きができない場合がありますので、ご注意ください。

第8条 積立金完納とお買物カードとしてのご利用手続き等

(1) 積立金の完納は、契約金額を積立期間の最終月まで毎月継続して払い込みになることを言い、満期は、最終の払い込み期限とします。満期のご案内は郵送にて行います。

(2) 本会は契約約款〈会則〉による積立金完納及び満期後所定の手続きをもって会員証カードを、
5,000円コースの場合、60,000円にボーナス5,000円を加えた合計65,000円相当のお買物カード、
10,000円コースの場合、120,000円にボーナス10,000円を加えた合計130,000円相当のお買物カード、
20,000円コースの場合、240,000円にボーナス20,000円を加えた合計260,000円相当のお買物カード、
30,000円コースの場合、360,000円にボーナス30,000円を加えた合計390,000円相当のお買物カード、
50,000円コースの場合、600,000円にボーナス50,000円を加えた合計650,000円相当のお買物カード、
6ヵ月5,000円コースの場合、30,000円にボーナス2,000円を加えた合計32,000円相当のお買物カード、
として、ご利用ができるようにいたします。
なお、12ヵ月コースのお買物カードには6ヵ月コースの満期額をご入金できません。また、6ヵ月コースのお買物カードには12ヵ月コースの満期額をご入金できません。

(3) お買物カードとしてのご利用手続き(会員証カード・満期のお知らせハガキ・印鑑をご持参ください。)は、積立金完納及び満期後1ヵ月以内の一定日以後に、第15条記載の友の会窓口にて承ります。このお買物カードとしてのご利用はご本人に限ります。なお 会員ご本人の改名以外の名義変更はできません。

(4) お買物カードは商品にお引換えするまで盗難、紛失等に充分ご注意の上大切に保管してください。

(5) お買物カードを安全にご利用いただくため、お買物ご利用限度額をご希望金額(10,000円単位)で設定することができます。

(6) お買物カードの悪用被害を回避するために本会が必要と認めたとき、一時的にお買物カードの利用を停止する場合がございます。

第9条 商品引換え等

お買物カードをご提示頂ければ、株式会社三越伊勢丹各店、株式会社仙台三越、株式会社名古屋三越各店、株式会社広島三越、株式会社高松三越、株式会社松山三越、株式会社岩田屋三越各店、株式会社新潟三越伊勢丹各店、株式会社静岡伊勢丹、株式会社ジェイアール西日本伊勢丹各店、株式会社札幌丸井三越各店、株式会社函館丸井今井、株式会社三越伊勢丹通信販売における取扱い商品等のうち、お買物カードのお買物可能残額(商品等をお引換えになられた残額)の範囲内で商品等とお引換えいたします。但し、商品券・ギフト券・ビール券・金地金・収入印紙・切手・JR券・航空券等、また、三越MCARD(エムカード)、伊勢丹アイカード、エムアイカード等の掛売決済、株主ご優待券等の優待制度によるお買物のお支払い、その他特に指定するものは除かせていただきます。詳細は友の会窓口にお問い合わせください。お買物カードのお買物可能残額は、お買上時のレシートに記載されます。お買物可能残額確認のため、必ずレシートを保管してください。

第10条 個人情報の利用等

(1) 会員は、本会が、下記①から④の目的のために、下記(イ)(ロ)の個人情報(以下、(イ)(ロ)を総称して「個人情報」といいます)を、安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規定の策定をしたうえで収集し利用することに同意します。
① 本約款に基づく商品の売買の取次ぎ業務ならびに本業務について連絡をする必要のある場合
② 本会が行っている事業の商品情報・生活情報・アフターサービス・各種ご優待等の宣伝印刷物送付等による営業案内
③ 本会が行っている事業における市場調査(アンケートのお願い)・商品開発
④ 本会が行っている事業における付帯サービスの提供
(イ)氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、年齢(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ)
(ロ)申込日、入会日、契約コース名、前受金残高、お買い物カードの利用状況等に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ)

(2) 会員は、本会が、本会と個人情報の提供に関する契約をした三越伊勢丹ホールディングスグループ会社(以下「共同利用会社」といいます)に個人情報を提供すること及び、共同利用会社が下記①から④の目的のために個人情報を利用することに同意します。
① 共同利用会社が行っている事業の商品情報・生活情報・アフターサービス・各種ご優待等の宣伝印刷物送付等による営業案内
② 共同利用会社が行っている事業における市場調査(アンケートのお願い)・商品開発
③ 共同利用会社が行っている事業における付帯サービスの提供
④ 共同利用会社が提供している商品・サービスの取引内容について連絡をする必要のある場合
ただし、会員は本会に対し、本項①②の目的のための共同利用会社への個人情報の提供の中止を求めることができます。
なお、共同利用会社の名称、住所、事業内容については、当社のホームページで公表しています。また、新たな共同利用会社が追加変更された場合は、通知又は公表するものとします。

(3) 会員は、本会に対し、会員ご自身の個人情報を開示するように求めることができ、開示請求により、会員ご自身の個人情報の内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合には、会員は本会に対し、訂正等を求める事ができます。個人情報の開示請求及び利用目的通知の請求にあたっては、1回の請求にあたり手数料500円(税込)を頂戴いたします。また個人情報の開示及び利用目的に関して、郵送等でご通知させていただく場合は、別途実費を頂戴することがございますので、ご了承ください。また、個人情報保護法上の手続き違反があった場合には、利用停止を求めることができます。

(4) 各種ダイレクトメール等での営業のご案内の中止の申出や個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせは第15条記載の友の会窓口までお願いします。

第11条 解約等

(1) この契約は、会員の申出により、解約することができます。
イ.積立期間満了前(積立途中及び積立金完納)の場合には、既にお払い込みの積立金に相当する額の現金を本会から受領することができます。
ロ.積立期間満了後(お買物カード受領後)の場合には、それまでに商品等にお引換えされた後のお買物可能残額からボーナス部分の額を差し引いた金額を本会から受領することができます。(従って、ボーナス部分を享受できないことになります。)

(2) 本会は、会員が次のいずれかに該当したとき、会員の会員資格を取り消すことができるものとします。また、この場合には、会員側の事由による解約として前項により取り扱わせていただきます。
イ.第2回以降の積立金のお払い込みについて、本会の定める期間(払い込み期日より1ヵ月)を越えて遅滞されたため、本会から20日以上の相当の期間を定めて、そのお払い込みを書面にて催告したにも拘わらず、その期間内にお払い込みがなかった場合
ロ.契約約款<会則>のいずれかに違反し、本会が会員として不適格と判断した場合
ハ.第三者への譲渡転売その他不正又は不適切な目的での入会であると本会が判断した場合
ニ.暴力団、総会屋等又はこれらに準じる反社会的勢力の構成員又は準構成員である等の関わり合いがあることが判明した場合
ホ.その他会員として不適格であると本会が判断した場合

(3) 会員は、本会が営業の廃止、許可の取消等割賦販売法の規定に該当することとなったとき、その他本会の責めに帰すべき事由によって、入会の目的を達することが不可能になった場合には、解約することができます。

(4) 解約手続きは、第15条記載の友の会窓口にて行います。その際には、会員証と印鑑及び会員ご本人を証明するもの(運転免許証等の写真付公的書類等)が必要となります。ただし、ご本人でない場合、当社の定める書類を提出していただきます。

第12条 解約に伴う積立金等の精算

(1)会員が前条(1)及び(2)により解約されたときの精算は、(1)の解約の申出の日又は(2)の催告期間の終了の日から45日以内(この項において「解約精算期間」といいます。)に行わせていただきます。なお、既にお払い込みの積立金の額を請求する権利は、解約精算期間経過後5年間請求がない場合には消滅するものとします。

(2) 会員が前条(3)による解約により本会を退会したときは、以下のとおり取り扱いができます。
イ.積立期間満了前(積立途中及び積立金完納)の場合には、既にお払い込みの積立金の額、及びその額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金を、
ロ.積立期間満了後(お買物カード受領後)の場合には、それまでに商品等にお引換えされた後のお買物可能残額からボーナス相当分を差し引いた額、及びその額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金を、
遅滞なく本会から受領することができます。
(注)なおロ、において、ボーナス相当分の額は、1年お積立「12ヵ月コース」の場合は商品等にお引換えされていないお買物カードの額に、ボーナス付与割合を勘案して1/13を乗じた額(一円未満切捨て)、半年お積立「6ヵ月コース」の場合は商品等にお引換えされていないお買物カードの額にボーナス付与割合を勘案して1/16を乗じた額(一円未満切捨て)、として計算させていただきます。

第13条 営業保証金及び前受金保全措置等

(1)本会は割賦販売法に基づき、会員が払い込みの積立金及び契約金額に相当する商品等にお引換えされていないお買物カードの残額の合計額の1/2に相当する額について、次の機関と営業保証金の供託及び供託委託契約の締結により前受金保全措置を講じています。
営業保証金
東京法務局・東京都千代田区九段南1−1−15
供託委託契約の受託者
日本割賦保証株式会社・東京都港区虎ノ門2−8−1
三菱UFJ信託銀行株式会社・東京都千代田区丸の内1−4−5
中央三井信託銀行株式会社・東京都港区芝3−33−1
日本生命保険相互会社・大阪府大阪市中央区今橋3−5−12
ただし、上の機関については、本会の都合により変更する場合がありますので、ご確認に際しては、友の会窓口まで直接お問い合わせください。

(2) 会員は、既に払い込みの積立金又は商品等にお引換えされていないお買物カードの残額について、割賦販売法に基づき、営業保証金又は前受業 務保証金から弁済を受けることができます。

第14条 営業地域

本会の営業地域は全国を対象といたします。

第15条 友の会に関するご相談窓口

本会に関するお問い合わせ、苦情等は下記友の会窓口にて承ります。

株式会社エムアイ友の会

店舗名・友の会窓口 電話番号 住所
三越日本橋店内 03-3274-0267 東京都中央区日本橋室町1-4-1
三越銀座店内 03-3535-1860 東京都中央区銀座4-6-16
三越千葉店内 043-224-8228 千葉県千葉市中央区富士見2-6-1
三越恵比寿店内 03−5423−9211 東京都渋谷区恵比寿4−20−7
三越多摩センター店内 042−357−7137 東京都多摩市落合1−46−1
札幌三越店内 011−222−8922 北海道札幌市中央区南一条西3−8
仙台三越店内 022−221−8352 宮城県仙台市青葉区一番町4−8−15
名古屋三越栄店内 052−252−1650 愛知県名古屋市中区栄3−5−1
名古屋三越星ヶ丘店内 052−783−3423 愛知県名古屋市千種区星が丘元町14−14
広島三越店内 082−242−3221 広島県広島市中区胡町5−1
高松三越店内 087−825−0768 香川県高松市内町7−1
松山三越店内 089−931−8605 愛媛県松山市一番町3−1−1
福岡三越店内 092−721−5659 福岡県福岡市中央区天神2−1−1
新潟三越店内 025−227−7427 新潟県新潟市中央区西堀通五番町866
伊勢丹新宿店内 03‐3352-1111(代表) 東京都新宿区新宿3−14−1
伊勢丹立川店内 042−525−1111(代表) 東京都立川市曙町2−5−1
伊勢丹松戸店内 047−366−5221 千葉県松戸市松戸1307−1
伊勢丹浦和店内 048−825−6636 埼玉県さいたま市浦和区高砂1−15−1
伊勢丹相模原店内 042−740−1111(代表) 神奈川県相模原市南区相模大野4−4−3
伊勢丹府中店内 042−334−1111(代表) 東京都府中市宮町1−41−2
新潟伊勢丹店内 025−243−7130 新潟県新潟市中央区八千代1−6−1
静岡伊勢丹店内 054−273−4671 静岡県静岡市葵区呉服町1−7
ジェイアール京都伊勢丹店内 075−352−1111(代表) 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901
丸井今井札幌本店内 011−205−1910 北海道札幌市中央区南一条西2−11
丸井今井函館店内 0138−32−1197 北海道函館市本町32−15
岩田屋本店内 092−721−1111(代表) 福岡県福岡市中央区天神2−5−35
岩田屋久留米店内 0942−35−7111(代表) 福岡県久留米市天神町1−1
JR大阪三越伊勢丹店内 06-6457-1111(代表) 大阪府大阪市北区梅田3-1-3

許可番号、経済産業大臣許可、友第3019号
この契約約款〈会則〉は、2012年4月1日から適用します。